【2026年度調剤報酬改定】服薬情報等提供料

区分番号:15の5|月1回(服薬情報等提供料3は3月に1回)

この改定の要点

  • 服薬情報等提供料1(30点)・2(20点)・3(50点)の点数に変更なし
  • 同意対象を「患者」から「患者又はその家族等」に拡大
  • かかりつけ薬剤師指導料等の算定患者には算定不可という制限が廃止(同指導料の廃止に伴い)
  • 訪問薬剤管理医師同時指導料を算定した場合は原則算定不可(新設ルール)

点数一覧

区分 点数 算定頻度
服薬情報等提供料1 30点 月1回
服薬情報等提供料2
 イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点 月1回
 ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合 20点 月1回
 ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点 月1回
服薬情報等提供料3 50点 3月に1回

服薬情報等提供料1の概要(30点)

保険医療機関からの求めに応じて、患者又はその家族等の同意を得た上で、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に算定します。

算定要件

  • 保険医療機関からの求めがあること(医療機関側からの依頼)
  • 患者又はその家族等の同意を得ること
  • 調剤後に服用薬の情報等を把握すること
  • 文書により情報を提供すること
  • 月1回に限り算定

服薬情報等提供料2の概要(20点)

保険薬剤師がその必要性を認めた場合(薬局側の主体的判断)に、患者又はその家族等の同意を得た上で、調剤後も服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供等した場合に算定します。

3つの区分

区分 内容
保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合
リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合
介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合
服薬情報等提供料1との違い

提供料1は「保険医療機関からの求め」が必要ですが、提供料2は「保険薬剤師が主体的に必要性を認めた場合」に算定できます。また、提供料2では保険医療機関だけでなく介護支援専門員(ケアマネジャー)への情報提供も算定対象です。


服薬情報等提供料3の概要(50点)

入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合に、患者又はその家族等の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて持参薬の整理を行い、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に算定します。

算定要件

  • 入院前の患者に係る保険医療機関からの求めがあること
  • 患者又はその家族等の同意を得ること
  • 服用薬の情報を一元的に把握すること
  • 必要に応じて持参薬の整理を行うこと
  • 3月に1回に限り算定
入院時の薬剤調整を円滑に行うため、入院前に服用中の薬剤情報を整理して入院先医療機関に提供する重要な役割を担います。

令和8年度の主な変更点

項目 改定前(R6) 改定後(R8)
同意の対象 患者(の同意) 患者又はその家族等 変更
かかりつけ薬剤師指導料等との併算定 算定不可 制限廃止(同指導料の廃止に伴う) 変更
訪問薬剤管理医師同時指導料との関係 原則算定不可 新設
訪問薬剤管理医師同時指導料との併算定について

訪問薬剤管理医師同時指導料を算定した場合は、服薬情報等提供料は算定できません。ただし、当該指導料を算定している保険医療機関以外の保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合は算定可能です。


算定要件(原文)

区分番号15の5 服薬情報等提供料

1 服薬情報等提供料1  30点
2 服薬情報等提供料2
  イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合  20点
  ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合  20点
  ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合  20点
3 服薬情報等提供料3  50点

注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者又はその家族等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。

注2 2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者又はその家族等の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。

注3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。

注4 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

注5 調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

注6 訪問薬剤管理医師同時指導料を算定した場合は、算定できない。ただし、当該指導料を算定している保険医療機関以外の保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合は、この限りでない。

出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表


過去の関連する疑義解釈

令和6年度疑義解釈:リフィル処方箋による情報提供

リフィル処方箋による調剤後に処方医へ情報提供を行った場合は、服薬情報等提供料2のロにより算定します。通常の処方箋による調剤後の情報提供とは区分が異なるため注意が必要です。

令和6年度疑義解釈:介護支援専門員への情報提供

介護支援専門員への情報提供は服薬情報等提供料2のハで算定します。居宅療養管理指導費との関係については、それぞれ異なる制度(医療保険と介護保険)に基づくものであるため、両方の算定が可能です。

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

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