【質問】院外薬局に処方できる注射薬には規定がありますが、たとえば アセリオを病院が薬局に分譲依頼 →病院が薬局に支払い(病院と患者の会計やりとりは不明) →他の薬とともにアセリオを薬局から患家に配達といった行為は法律上可能なのでしょうか?
【A】アセリオは添付文書上、処方箋医薬品に分類されています。
薬局医薬品である処方箋医薬品については、薬局から病院に対して販売することができます。
「他の薬とともにアセリオを薬局から患家に配達といった行為」については、病院から薬局に薬を譲り渡すことはできないため、不可です。ただし、あくまで配達員として、患者に渡すのであれば、可能との解釈もできるのではないでしょうか。
※薬局医薬品とは、薬局製造販売医薬品(薬局製剤)を含む一般用医薬品以外の医薬品。
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者 (以下「薬剤師等」 という。) が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売 (授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新法第49条第1項の規定に基づき、医…