【質問】院外薬局に処方できる注射薬には規定がありますが、たとえば アセリオを病院が薬局に分譲依頼 →病院が薬局に支払い(病院と患者の会計やりとりは不明) →他の薬とともにアセリオを薬局から患家に配達といった行為は法律上可能なのでしょうか?
【A】アセリオは添付文書上、処方箋医薬品に分類されています。
薬局医薬品である処方箋医薬品については、薬局から病院に対して販売することができます。
「他の薬とともにアセリオを薬局から患家に配達といった行為」については、病院から薬局に薬を譲り渡すことはできないため、不可です。ただし、あくまで配達員として、患者に渡すのであれば、可能との解釈もできるのではないでしょうか。
※薬局医薬品とは、薬局製造販売医薬品(薬局製剤)を含む一般用医薬品以外の医薬品。
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者 (以下「薬剤師等」 という。) が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売 (授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。なお、正当な理由なく、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して処方箋医薬品を販売した場合については、罰則が設けられている。
(薬食発 0318 第4号 平成26年3月18日)
(薬局医薬品の販売に従事する者等)
第三十六条の三
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者 (以下「薬剤師等」という。) に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
薬局開設者は、医薬品を譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 (患者への販売以外。店舗間、業者間等)
一 品名
ニ 数量
三 譲受け又は販売若しくは授与の年月日
四 譲渡人又は譲受人の氏名