【質問】「無菌室」があれば共同利用契約を交わすことができるようですが、調剤室に無菌設備があるだけで部屋がない場合は法的手続きなく借りられるのでしょうか? それとも自薬局以外の場所では調剤不可(調剤を断る正当な理由になる)ですか? (例)点眼薬の分注
【A】無菌調剤室の共同利用する場合の定義として以下が定められており、クリーンベンチがあるのみでは共同利用することができません。
・高度な無菌製剤処理を行うために薬局内に設置された、他と仕切られた専用の部屋であること
・無菌製剤処理を行うための設備であっても、他と仕切られた専用の部屋として設置されていない設備については、無菌調剤室とは認められないこと
(引用 : 平成24年8月22日 薬食発0822 第2号厚生労働省医薬食品局長通知)
点眼薬の分注は無菌的に行う必要があり、無菌設備がないと調剤することができません。
「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」の正当な理由として、以下が挙げられます。こちらには無菌設備については記載がありませんが、点眼薬の分注は物理的に不可であるため、正当な理由として認められるのではないでしょうか。…