【質問】アセリオやセレネースは在宅において調剤薬局から払い出す(調剤する)ことは可能なのでしょうか?厚労省が定めた使用できる注射薬の分類には当てはまらないと思うのですが…
【A】アセリオ静注液1000mgやセレネース注5mgは「保険医が投与することができる注射薬」に含まれないため、薬局から払い出すことはできません。
以下に記載されている薬剤のみ薬局から払い出すことができます。
保険医が投与することができる注射薬
・インスリン製剤(ヒューマリン®︎R注100単位/mL)
・人成長ホルモン
・遺伝子組換え活性型血液凝固第 VII 因子製剤
・乾燥人血液凝固第 VIII 因子製剤
・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製
・乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
・活性化プロトロンビン複合
・乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
・性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
・性腺刺激ホルモン製剤
・ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
・ソマトスタチンアナログ
・顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
・自己連続携行式腹膜灌流用灌流液
・在宅中心静脈栄養法用輸液
・インターフェロンアルファ製剤
・インターフェロンベータ製剤
・ブトルファノール製剤
・ブプレノルフィン製剤(レペタン®︎注)
・抗悪性腫瘍剤
・グルカゴン製剤
・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト
・ヒトソマトメジンC製剤
・人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)
・血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)
・生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)
・プロスタグランジン I2製剤
・塩酸モルヒネ製剤
・エタネルセプト製剤(エンブレル®︎皮下注用)
・注射用水(本表に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)
・ペグビソマント製剤(ソマバート皮下注用)
・スマトリプタン製剤(イミグラン注)
・クエン酸フェンタニル製剤(フェンタニル注射液)
・複方オキシコドン製剤
・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤(リンデロン注)
・リン酸デキサメタゾンナトリウム製剤(ソルコート静注液、デカドロン注射液)
・メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム製剤
・プロトンポンプ阻害剤(タケプロン静注用)
・H2遮断剤(ガスター注射液)
・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤(アドナ注)
・トラネキサム酸製剤(トランサミン注)
・フルルビプロフェンアキセチル製剤(ロピオン静注)
・メトクロプラミド製剤(プリンペラン注射液)
・プロクロルペラジン製剤(ノバミン筋注)
・臭化ブチルスコポラミン製剤(ブスコパン注)
・グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤(強力ネオミノファーゲンシー静注)
・アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注)
・エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)
・ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜 灌( かん ) 流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)(ネスプ注射液)
・テリパラチド製剤(フォルテオ皮下注キット)
・アドレナリン製剤(ボスミン注)
・ヘパリンカルシウム製剤(ヘパリンカルシウム注)
・オキシコドン塩酸塩製剤(オキファスト注)
・アポモルヒネ塩酸塩製剤(アポカイン皮下注)
・セルトリズマブペゴル製剤(シムジア皮下注)
・トシリズマブ製剤(アクテムラ点滴静注用)
・メトレレプチン製剤(メトレレプチン皮下注用)
・アバタセプト製剤(オレンシア点滴静注用)
・pH4 処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
・電解質製剤及び注射用抗菌薬