ヒルドイドフォームは選定医療に該当するか?

【質問】10月から始まる長期収載品の選定療養に関して、ご質問がございます。 ヒルドイドフォームは92g包装しかなく、これに該当するジェネリックは92g包装が作られておりません。処方箋で容量92gで記載されるので、これまでヒルドイドフォーム一択と考えておりましたが、10月以降は処方箋に変更不可の指示がなければ、特別料金がかかることになるのでしょうか?また患者様が特別料金がかかるならジェネリックが良いと希望された場合は、疑義照会にて用量変更していただくことになるのでしょうか?

【回答】2024年10月10月から始まる長期収載品の選定療養では、ヒルドイドフォームもその対象になっています。

【般】「ヘパリン類似物質スプレー0.3%」に該当する後発品は「ヘパリン類似物質外用泡状スプレー「ニットー」」など100g規格しかありません。ヒルドイドフォームは92g規格しかないのに処方箋の記載に「【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 92g」と記載があった場合、特別料金がかかるかどうかについてですが、現時点(2024年9月7日)では下記の疑義解釈が参考になります。

【後発医薬品を提供することが困難な場合について】

問 10「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供するこ…

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