選定療養の対象となる医薬品の検索ツール

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選定療養に関する疑義解釈 【令和6年8月21日 その2】(簡単な一言まとめ)

問1: 処方箋の「変更不可」と「患者希望」欄両方にチェックがある場合の対応
答: 通常想定されないが、処方医師へ疑義照会を行う。医療上必要な場合は「変更不可」欄のみにチェック。


問2: 2024年10月1日前処方の長期収載品を10月1日以降に調剤する場合の取扱い
答: 制度施行前の取扱いとなる。


問3 : 2024年10月1日前処方のリフィル処方箋等の10月1日以降の取扱い
答: 制度施行前の取扱いとなる。


問4: 2024年10月1日以降の旧様式処方箋で変更不可理由がない場合の対応
答: 保険薬局から処方医師へ疑義照会を行う。


問5: 長期収載品処方等の費用徴収に関する掲示内容の参考
答: 厚労省ウェブサイトに掲載されているポスターを参照する。


問6: 非電算化医療機関での長期収載品処方理由の記載必要性
答: 医療上の必要性等による長期収載品処方・調剤の理由記載は不要。


問7: 生活保護受給者が長期収載品を希望した場合の取扱い
答: 医療上必要な場合のみ医療扶助対象。それ以外は後発医薬品を処方・調剤。


問8: 生活保護受給者の嗜好による長期収載品選択時の料金徴収
答: 特別料金の徴収はなく、後発医薬品を処方・調剤する。

 

選定療養に関する疑義解釈 【令和6年8月21日 その2】 (全文)

問1 「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がついた場合、保険薬局においてはどのような取扱いになるか。

(答)「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がつくことは、通常は想定されず、医療機関のシステムにおいても双方に「✓」又は「×」を入力することはできないと考えられるが、仮にそのような場合があれば、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。なお、医療機関では、「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月 27 日保医発 0327 第 11 号)において、「「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。」としているところであり、医療上の必要性がある場合は、「変更不可(医療上必要)」欄にのみ「✓」又は「×」を記載すること。


問2 令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。

(答) そのとおり。


問3 令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に 10月1日以降に 2 回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。

(答)そのとおり。


問4 令和6年10月1日以降に旧様式の処方箋で処方された長期収載品であって、後発品変更不可にチェックがあるものの、理由について記載がされていないものについてどう扱えばよいか。

(答) 保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。


問5 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)第三の十四(三)において、「後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。」とされているが、掲示内容について参考にするものはあるか。

(答) 院内及びウェブサイトに掲示する内容については、以下の URL に示すポスターを参考にされたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html


問6 医事会計システムの電算化が行われていないものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関及び保険薬局については、薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が 175 円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必要はないとされているが、医療上の必要性等により長期収載品を処方等又は調剤した場合の理由は記載が必要となるのか。

(答) 記載不要。


問7 生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。

(答) 【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和 34 年厚生省告示第 125 号)第2に基づき、生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。
このため、生活保護受給者である患者が、医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 34 条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなる。
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】
長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。


問8 生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した場合、「特別の料金」を徴収するのか。

(答) 生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。

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