区分番号:14の2|患者1人につき
この改定の要点
- 外来服薬支援料1(185点):点数に変更なし
- 外来服薬支援料2:投与日数に応じた算定方式(7日ごとに34点 / 43日分以上は240点)で変更なし
- 施設連携加算(50点、月1回):特養等への訪問による一包化支援
点数一覧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 185点(月1回) |
| 外来服薬支援料2 | |
| イ 42日分以下の場合 | 7日又はその端数ごとに34点 |
| ロ 43日分以上の場合 | 240点 |
外来服薬支援料2の計算例
- 7日分:34点
- 14日分:68点(34点×2)
- 28日分:136点(34点×4)
- 42日分:204点(34点×6)
- 43日分以上:240点(一律)
外来服薬支援料1の概要(185点)
自己による服薬管理が困難な患者等の求めに応じて、服用中の薬剤について服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定します。
算定要件
- 自己による服薬管理が困難な患者・その家族等、又は保険医療機関の求めに応じること
- 当該薬剤を処方した保険医に治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得ること
- 患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合にも算定可能
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者には算定不可
外来服薬支援料2の概要
多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、処方医の了解を得た上で一包化及び必要な指導等を行った場合に算定します。
算定要件
- 処方医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得ること
- 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化を行うこと
- 投与日数に応じて算定(42日分以下は7日ごとに34点、43日分以上は240点)
施設連携加算
| 加算名 | 点数 | 算定頻度 |
|---|---|---|
| 施設連携加算 | 50点 | 月1回 |
地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、外来服薬支援料2に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し服薬管理を支援した場合に算定します。
算定要件(原文)
1 外来服薬支援料1 185点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合 240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。
注3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、処方医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な指導等を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
注4 施設連携加算 50点(月1回)
出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表
過去の関連する疑義解釈
令和6年度改定時の重要解釈
- 他の保険薬局で調剤された医薬品の一包化を行った場合、外来服薬支援料1が算定される
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、外来服薬支援料1は算定不可
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」









