【2026年度調剤報酬改定】薬剤調製料

区分番号:01|処方箋の受付1回につき

薬剤調製料

この改定の要点

  • 薬剤調製料の基本点数(内服24点・屯服21点・注射26点・外用10点)に変更なし
  • 無菌製剤処理加算の小児対象年齢を6歳未満→15歳未満に拡大、中心静脈栄養法は137点→237点に引上げ
  • 自家製剤加算・計量混合調剤加算の算定は従来通り

点数一覧

区分 点数 改定前
内服薬(1剤につき。3剤まで) 24点 24点
屯服薬 21点 21点
注射薬 26点 26点
外用薬(1剤につき。3剤まで) 10点 10点
内服用滴剤 10点 10点
浸煎薬(1調剤につき)
 ・7日分以下の部分 190点 190点
 ・8日分以上28日分以下の部分 1日分につき10点 1日分につき10点
 ・29日分以上の部分 400点 400点
湯薬(1調剤につき)
 ・7日分以下の部分 190点 190点
 ・8日分以上28日分以下の部分 1日分につき10点 1日分につき10点
 ・29日分以上の部分 400点 400点

無菌製剤処理加算

注射薬の場合に以下の加算を算定できます。

区分 点数 15歳未満 改定前
中心静脈栄養法用輸液(2種以上混合) 69点 237点 変更 6歳未満 137点
抗悪性腫瘍剤 79点 147点 変更 6歳未満 147点
麻薬 69点 137点 変更 6歳未満 137点
無菌製剤処理加算の小児対象年齢が「6歳未満」から「15歳未満」に拡大された。また、中心静脈栄養法用輸液の15歳未満の点数が137点から237点に大幅に引き上げられた。

自家製剤加算

薬剤を自家製剤の上調剤した場合に1調剤につき算定できます。

区分 点数
イ 内服薬及び屯服薬
 (1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 7日分ごとに20点
 (2) 同上の屯服薬 90点
 (3) 液剤 45点
ロ 外用薬
 (1) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
 (2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
 (3) 液剤 45点
算定上の注意

予製剤による場合又は錠剤を分割する場合は上記点数の100分の20に相当する点数を算定します。


計量混合調剤加算

2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る)を計量し、かつ、混合して調剤した場合に1調剤につき算定できます。

区分 点数
イ 液剤 35点
ロ 散剤又は顆粒剤 45点
ハ 軟・硬膏剤 80点
算定上の注意

予製剤による場合は上記点数の100分の20に相当する点数を算定します。自家製剤加算がある場合は算定できません。


算定要件

薬剤調製料は、処方箋の受付1回につき、調剤技術並びに薬学的管理及び指導に係る費用として算定する。

なお、以下のいずれかに該当する場合は、薬剤調製料を算定しない:
一 同一の患者に対して同一の薬局において、処方箋を持参した当該日の前日からさかのぼって7日以内に調剤した処方箋に記載された医薬品と、同一の医薬品(含量及び用法が同じものに限る。)が記載された処方箋である場合
二 処方箋により指示された医薬品を調剤せず、又は当該指示の範囲を超えて、医薬品を調剤した場合
三 処方箋に記載された使用期間が1日以内である場合

出典:厚生労働省『診療報酬点数表』


過去の関連する疑義解釈

R4疑義解釈:内服薬の剤の数え方、1剤の考え方について

薬剤調製料の算定において、内服薬の1剤は処方箋に記載された医薬品1品目を1剤として計算する。複数の成分から構成される医薬品であっても、1品目は1剤である。

R6疑義解釈:吸入薬管理指導加算との関係について

薬剤調製料と吸入薬管理指導加算は、それぞれ異なる要件に基づいて算定されるため、同時に算定することが可能である。

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

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