区分番号:40|処方箋の受付1回につき
この改定の要点
- 調剤ベースアップ評価料(4点)を新設 新設
- 保険薬局の職員の賃金改善を図る体制への評価
- 令和9年6月以降は所定点数の100分の200(8点相当)で算定
- 賃金改善目標:薬剤師等+3.2%、事務職員+5.7%(月額7,000〜15,000円程度)
- 対象職員は40歳未満の薬剤師+事務職員(管理薬剤師・40歳以上・業務委託者は除外)
- 令和8年5月中に様式103の届出が必要、毎年8月に実績報告
点数一覧
| 時期 | 点数 | 算定ルール |
|---|---|---|
| 令和8年6月〜令和9年5月 | 4点 | 処方箋受付1回につき |
| 令和9年6月以降 | 8点相当 | 所定点数の100分の200で算定(=4点×2倍) |
賃金改善の目標率
| 対象職員区分 | ベースアップ目標率 | 月額目安 |
|---|---|---|
| 勤務薬剤師・その他医療職 | +3.2% | 約7,000〜12,000円程度 |
| 事務職員 | +5.7% | 約10,000〜15,000円程度 |
目標率の考え方
薬剤師等は他産業の給与引き上げ動向を踏まえた+3.2%、事務職員は人材獲得競争への対応を踏まえた+5.7%が目標とされています。ただし、厚生労働省の疑義解釈では目標率を達成できない場合でも算定自体は可能とされており、あくまで目安としての位置づけです。
重要なのは、本評価料による収入を全額賃金改善に充てること、および継続的な賃金改善の取組を行うことです。
対象職員の範囲
✅ 対象となる職員
- 40歳未満の薬局勤務薬剤師
- 事務職員(年齢制限なし)
- 調剤業務を主従として実施する兼務職員(該当月のみ対象)
- 労働者派遣法に該当する派遣職員(疑義解釈で確認)
- 出向職員(出向先が出向元と協議し賃金を把握している場合)
❌ 対象から除外される職員
- 40歳以上の薬局薬剤師
- 管理薬剤師(40歳未満であっても除外)
- 事業主、使用者、開設者、法人役員
- 本部職員、エリアマネージャーなど調剤業務に直接従事していない管理的業務専従者
- 業務委託契約により勤務する者
収入の使途
本評価料によって得られた収入は、対象職員の賃金改善のために全額充てる必要があります。
使途として認められるもの
- 基本給の引上げ
- 決まって毎月支払われる手当の引上げ
- 上記の引上げに伴う賞与の増加分
- 上記の引上げに伴う時間外手当の増加分
- 上記の引上げに伴う法定福利費の事業者負担増加分(最大16.5%の概算で計上可)
重要な制約
- 本評価料以外の他の賃金項目の水準を低下させてはならない
- 賞与のみの一時的な増額は原則不可(継続性のある賃金改善が求められる)
- 令和8年3月時点の給与体系を基準として、改善実績を評価
届出・報告の手続き
| 時期 | 手続き | 様式 |
|---|---|---|
| 令和8年5月(5月7日〜6月1日必着) | 届出(令和8年6月から算定する場合) | 様式103 |
| 毎年8月 | 賃金改善実績報告書(前年度分) | 様式104 |
| 毎年8月 | 賃金改善中間報告書(算定年度の取組状況) | 様式104 |
算定期間と賃金改善の対応
- 算定期間:6月〜翌年5月(評価料を算定する期間)
- 賃金改善期間:4月〜翌年3月(ベースアップを反映する期間)
- 6月〜翌年5月の収入を、4月〜翌年3月の改善に充当可能
保管義務
- 関連書類(賃金改善計画書、実績報告書等)は3年間保管が必要
- 対象職員数が1割以上変動した場合、区分変更届出が必要
算定できない場合
算定対象外の状況
- 賃金改善計画書を届け出ていない薬局
- 対象職員が勤務していない薬局
- 他の賃金項目の水準を低下させた場合
- 届出内容と実態が異なる場合(変更届出を行っていない)
算定要件(原文)
注1 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
注2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」、厚生労働省保険局医療課「ベースアップ評価料に関する疑義解釈」、関連告示・通知









