区分番号:41|3月に1回
調剤物価対応料
この改定の要点
- 調剤物価対応料(1点)を新設 新設
- 処方箋を受け付けた場合に3月に1回に限り算定
- 令和9年6月以降は所定点数の100分の200(2点相当)で算定
点数一覧
| 区分 | 点数(R8) | 令和9年6月以降 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 調剤物価対応料 | 1点 | 2点相当(100分の200) | 3月に1回 |
制度の概要
物価高騰に対応するため新設された評価料です。処方箋を受け付けた場合に3月に1回に限り算定できます。施設基準の届出は不要で、全ての保険薬局が対象です。
算定要件(原文)
注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」









