【Q】薬剤シートから薬の取り出しが困難な患者から一包化するよう依頼された場合、外来服薬支援料は算定可能か?

【質問】疾患による手先の不自由(しびれ、ふるえ等)によりシートから薬剤を取り出すのが困難な患者に対して。 シート調剤された1剤を分包するよう依頼された場合、外来服薬支援料は算定できるのか? 一包化した場合も技術料を算定するわけではないので、問題ないように思うが保険で当てはまる点数はあるか? なければ実費サービスとなるか

【A】

・自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めがある
・保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認する

以上の要件に該当し、【疾患による手先の不自由(しびれ、ふるえ等)によりPTPから薬剤を取り出すことが困難】な場合は、服薬管理における支援と考えられ、薬剤を一包化し整理した場合、外来服薬支援料は算定可能であると考えられます。

外来服薬支援料の具体的な例として「心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的」に一包化することと厚生労働省の通達に明記されています、
(2021.6月現在)

以下、厚生労働省からの資料を抜粋します。

14の2 外来服薬支援料

注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治 療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。

注2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

注3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

(1) 外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。

(2) 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用により整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。なお、 患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保 険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合 (当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。

(3) 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。

(4) 外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。

(5) 薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。

(6) 外来服薬支援料を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情 報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記 載する。

(7) 外来服薬支援料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定で きない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行って いる患者についても算定できない。
(保険調剤の理解のために 令和2年度  厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)

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