区分番号:15の4|入院中1回(特定疾病等は2回)
退院時共同指導料
この改定の要点
- 基本点数600点は変更なし
- 同意の対象を「患者」→「患者又はその家族等」に拡大
- 指導内容の表現を「説明及び指導」→「必要な指導等」に変更
点数一覧
| 区分 | 点数(R8) | 改定前(R6) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 退院時共同指導料 | 600点 | 600点 | ±0 |
制度の概要
保険医療機関に入院中の患者について、退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する必要な指導等を、入院中の保険医療機関の多職種と共同して行い、文書により情報提供した場合に算定します。
共同指導の相手方
- 入院中の保険医療機関の保険医
- 保健師、助産師、看護師、准看護師
- 薬剤師、管理栄養士
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 社会福祉士
算定回数
- 原則:当該入院中1回
- 別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者:当該入院中2回
「別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者」(特掲診療料の施設基準等別表第三の一の三)
入院中2回算定できる対象患者は、以下のいずれかに該当する患者です。
| 区分 | 対象患者 |
|---|---|
| 1 | 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く) |
| 2 | 以下の在宅療養指導管理のいずれかを受けている患者で、かつドレーンチューブ・留置カテーテル使用、又は人工肛門・人工膀胱設置の状態にある者
|
| 3 | 上記の指導管理を2つ以上受けている在宅療養患者 |
算定の前提条件
当該患者又はその家族等の同意を得ることが必要です。また、調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては算定できません。
改定前後の比較
| 項目 | 改定前(R6) | 改定後(R8) |
|---|---|---|
| 点数 | 600点 | 600点(変更なし) |
| 同意の対象 | 当該患者の同意 | 当該患者又はその家族等の同意 変更 |
| 指導内容の表現 | 薬剤に関する説明及び指導 | 薬剤に関する必要な指導等 変更 |
| 算定回数 | 入院中1回(特定疾病等は2回) | 変更なし |
算定要件(原文)
区分番号15の4 退院時共同指導料 600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する必要な指導等を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表
過去の関連する疑義解釈
令和6年度疑義解釈:共同指導の実施方法
質問:退院時共同指導料における共同指導は、対面で行う必要があるか。
回答:保険薬局の保険薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導に参加した場合でも算定可能です。
令和6年度疑義解釈:「当該入院中2回」の対象疾病
質問:退院時共同指導料を入院中2回算定できる「別に厚生労働大臣が定める疾病等」とは何か。
回答:末期の悪性腫瘍、スモン、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病等が対象です。具体的な対象疾病は告示を確認してください。
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」









