【2026年度調剤報酬改定】在宅薬学総合体制加算

区分番号:00 注12・注13|処方箋の受付1回につき

在宅薬学総合体制加算

この改定の要点

  • 在宅薬学総合体制加算1:15点→30点に倍増
  • 在宅薬学総合体制加算2に新区分を新設:イ(単一建物診療患者1人)100点 新設
  • 在宅薬学総合体制加算2 ロ(イ以外):50点は据え置き
  • 加算1と加算2が別々の注に分離(旧:注12の1つの注に統合 → 新:注12と注13に分離)
  • 特別調剤基本料Aの薬局は各点数の100分の10で算定

点数一覧

区分 点数(R8) 改定前(R6) 増減
在宅薬学総合体制加算1(注12) 30点 15点 +15点
在宅薬学総合体制加算2 イ(注13)
単一建物診療患者1人又は単一建物居住者1人の場合
100点 新設
在宅薬学総合体制加算2 ロ(注13)
イ以外の場合
50点 50点 ±0
特別調剤基本料Aの場合

特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、各点数の100分の10に相当する点数で算定します。


改定前後の比較

項目 改定前(R6) 改定後(R8)
加算1の点数 15点 30点(倍増) 変更
加算2 イ(単一建物1人) 100点 新設
加算2 ロ(イ以外) 50点 50点(変更なし)
告示上の構造 注12に加算1・2を統合 注12(加算1)と注13(加算2)に分離 変更
加算1の大幅な点数引き上げ(15点→30点)により、基本的な在宅体制への評価が強化されました。また、加算2に「イ(単一建物1人:100点)」が新設され、個人宅への訪問による丁寧な薬学管理指導を行う薬局への高い評価が可能になりました。

算定要件(原文)

【注12 在宅薬学総合体制加算1】
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。【注13 在宅薬学総合体制加算2】
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合  100点
ロ イ以外の場合  50点

出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表


加算1の施設基準(主な要件)

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
  • 訪問薬剤管理指導の実績:年間48回以上
  • 開局時間外における在宅業務への対応体制(在宅協力薬局との連携含む)
  • 在宅業務の地域への周知体制
  • 認知症・緩和医療・ターミナルケアに関する研修参加
  • 医療材料及び衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者の免許取得
  • 服薬管理指導料の注1に係る届出

加算2の施設基準(加算1の全要件に加えて)

個人宅訪問実績基準(いずれかを満たすこと)

  • 個人宅の訪問薬剤指導実績が年間240回以上かつ個人宅の占める割合が2割以上
  • 個人宅の訪問薬剤指導実績が年間480回以上かつ個人宅の占める割合が1割以上

高度な薬学管理実績基準(いずれかを満たすこと)

  • 訪問時の医療用麻薬に関する指導実績が年間10回以上
  • 無菌製剤処理加算の算定実績が年間1回以上
  • 小児在宅患者に対する体制が年間6回以上

人員配置基準

  • 常勤換算で3名以上の保険薬剤師
  • 開局時間中は原則として2名以上の薬剤師を常時配置

その他

  • 高度管理医療機器販売業の許可を取得

過去の関連する疑義解釈

令和6年度疑義解釈:「厚生労働大臣が定める患者」の範囲

質問:在宅薬学総合体制加算の対象となる「厚生労働大臣が定める患者」とは。

回答:在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料、又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できます。

令和6年度疑義解釈:加算1と加算2の併算定

質問:在宅薬学総合体制加算1と加算2は併算定できるか。

回答:加算2は加算1の上位区分であり、加算2の施設基準は加算1の基準を全て含みます。加算2を算定する場合、加算1は算定できません。

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

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