【Q】「服薬後フォロー」は加算があるか?医師の指示が必要か?薬歴記載様式があるか?

【質問】「服薬後フォロー」というのは特に加算や医師の指示、薬歴記載様式はないものでしょうか?

【A】「服薬後フォロー」による加算はなく、薬剤師法第25条の2第2項による薬剤師の義務と考えられます。また、医師の指示は不要であり、必ずしも患者の同意が必要ではありません。薬歴記載様式についても、定まったものはなく、「簡潔に要点を記録する」「記録する内容にメリハリをつけて重要な事項を浮き彫りにする」ことが日本薬剤師会として推奨されています。
日本薬剤師会が作成した「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」を参考に「服薬後フォロー」を行う必要があります。

以下、「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」からの重要点を抜粋しました。

 

・「薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。(薬剤師法第25条の2第2項)

・薬剤師が薬学的知見に基づいて判断するものであり、必ずしも患者等の同意を前提としない。

・薬剤師は、患者等にあら…

会員登録をしていただくと全文お読みいただけます。

会員登録していただくとできること
記事を全文閲覧できます。 記事を全文閲覧できます。
記事の全文が検索できます 記事の全文が検索できます。
週1回メルマガが届きます 週1回メルマガが届きます
質問投稿することができます 質問投稿することができます

関連記事

新着記事

ヒルドイドフォームは選定医療に該当するか?

【質問】10月から始まる長期収載品の選定療養に関して、ご質問がございます。 ヒルドイドフォームは92g包装しかなく、これに該当するジェネリックは92g包装が作られておりません。処方箋で容量92gで記載...

基礎医薬品は、選定療養対象医薬品外であるか?

【質問】基礎医薬品は、選定療養対象医薬品外であるか? 【A】基礎医薬品は選定療養対象医薬品外です。 ・基礎医薬品は、医療現場でこれまで長年広く使用され、保険医療上の必要性が高く、有効性と安全性が確立さ...

医薬品供給状況の検索ツール

【医薬品供給状況を検索ツール】を公開しています。 供給状況データベース。このデータは厚生労働省のデータベース更新から1時間以内に反映されます。 厚生労働省のデータベースを使用しているので、信頼性は高い...

新着記事をもっと見る