【質問】疾患による手先の不自由(しびれ、ふるえ等)によりシートから薬剤を取り出すのが困難な患者に対して。 シート調剤された1剤を分包するよう依頼された場合、外来服薬支援料は算定できるのか? 一包化した場合も技術料を算定するわけではないので、問題ないように思うが保険で当てはまる点数はあるか? なければ実費サービスとなるか
【A】
・自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めがある
・保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認する
以上の要件に該当し、【疾患による手先の不自由(しびれ、ふるえ等)によりPTPから薬剤を取り出すことが困難】な場合は、服薬管理における支援と考えられ、薬剤を一包化し整理した場合、外来服薬支援料は算定可能であると考えられます。
外来服薬支援料の具体的な例として「心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的」に一包化することと厚生労働省の通達に明記されています、
(2021.6月現在)
以下、厚生労働省からの資料を抜粋します。
14の2 外来服…