【2026年度調剤報酬改定】連携強化加算

区分番号:00 注6|処方箋の受付1回につき

この改定の要点

  • 連携強化加算5点は変更なし
  • 新興感染症・災害発生時の地域医療提供体制に貢献する薬局を評価
  • 第二種協定指定医療機関の指定が必須要件
  • 特別調剤基本料Aで感染対策向上加算等を届出する医療機関と連携の場合は算定不可
  • 令和8年5月31日時点で連携強化加算を算定している薬局は、改めての届出は不要

点数一覧

区分 点数(R8) 改定前(R6) 増減
連携強化加算 5点 5点 ±0

制度の概要

連携強化加算は、新興感染症の発生や災害等の有事に備え、他の保険薬局・医療機関・都道府県等と連携して地域医療提供体制に貢献する保険薬局を評価する加算です。施設基準に適合する旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき算定します。


算定要件

以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していること
  • 地方厚生局長等へ届出を行っていること
  • 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する薬局)でないこと

施設基準(主な要件)

1. 第二種協定指定医療機関の指定

改正感染症法に基づき、都道府県知事から第二種協定指定医療機関の指定を受けていることが必須要件です。

2. 感染症対応体制

  • 感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識習得を目的とした研修を年1回以上実施
  • 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供の訓練を年1回以上実施
  • 都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者等に対して調剤、オンラインまたは訪問による服薬指導等を行う体制整備

3. 個人防護具・医薬品の備蓄

  • 個人防護具の備蓄
  • 要指導医薬品・一般用医薬品の提供体制整備
  • 体外診断用医薬品(検査キット)の提供ができる体制整備

4. 情報通信機器への対応

  • オンライン服薬指導を実施できる体制の確保

5. 災害対応体制

  • 他の保険薬局との連携により、夜間、休日等の開局時間外でも調剤および在宅業務に対応できる体制の整備
  • 災害や新興感染症発生時に対応可能な体制について手順書を作成し、職員間で共有

6. 情報の周知

  • 当該保険薬局、行政機関、薬剤師会等のホームページ等で、連携強化加算に係る体制を広く周知

7. 情報セキュリティ対策

  • 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照した対応の実施

算定できない場合

算定対象外の薬局・状況

以下に該当する場合、連携強化加算は算定できません。

  • 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局(注2の規定による)
  • 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が、以下のいずれかの施設基準に適合している場合
    • 医科点数表 区分番号A000(初診料)注11に係る組織的な感染防止対策の施設基準
    • 医科点数表 区分番号A001(再診料)注15に係る組織的な感染防止対策の施設基準
    • 医科点数表 区分番号A234-2または歯科点数表 区分番号A224-2に掲げる感染対策向上加算の施設基準

経過措置

令和8年5月31日時点で現に連携強化加算を算定している保険薬局については、改めての届出は不要です。ただし、令和8年6月以降の実績により届出施設基準の内容と異なる事情が生じた場合は、変更届出が必要となります。

算定要件(原文)

注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関である場合は、算定できない。

出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」、厚生労働省保険局医療課「調剤点数表に関する事項」、関連告示・通知

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