区分番号:00 注7|処方箋の受付1回につき
バイオ後続品調剤体制加算
この改定の要点
- 旧・後発医薬品調剤体制加算(1~3)は廃止→地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合
- 注7にバイオ後続品調剤体制加算(50点)を新設 新設
- バイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合に算定
- 特別調剤基本料Aの薬局は100分の10で算定
点数一覧
| 区分 | 点数(R8) | 改定前(R6) | 増減 |
|---|---|---|---|
| バイオ後続品調剤体制加算 | 50点 | ― | 新設 |
改定前後の比較
| 項目 | 改定前(R6) | 改定後(R8) |
|---|---|---|
| 後発医薬品調剤体制加算1 | 21点 | 廃止→地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合 変更 |
| 後発医薬品調剤体制加算2 | 28点 | 同上 変更 |
| 後発医薬品調剤体制加算3 | 30点 | 同上 変更 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | ― | 50点 新設 |
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤体制に関する評価は地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合されました。新たにバイオ後続品(バイオシミラー)の調剤を個別に評価する加算が設けられ、バイオ後続品の使用促進を図る方向性です。
算定要件(原文)
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表
インスリン製剤の除外
バイオ後続品調剤体制加算の対象となるバイオ後続品からはインスリン製剤が除外されています。インスリンのバイオ後続品を調剤した場合は本加算を算定できません。
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」









