【Q】患者への配布資料の作成時に書籍やブログなどを引用することは可能か?

【質問】薬局で患者さんに配布する資料を作る際の注意点があれば教えていただきたいです。簡易懸濁の手技や、処方箋期限についての注意喚起、一包化にかかる料金とメリットデメリットなどのパンフレットを作成しているのですが、インターネットや医師の公式ブログ、書籍を参考にしています。写真や文章などを一部引用した場合、著者の許可は必要なのでしょうか?「参考文献」などとして記載すれば配布は行って良いのでしょうか?

【A】一般的には、【著作権法 第三十二条】に規定されているとおり、正当な範囲内であれば、引用先を明記の上で、引用することは可能かと思います。

ここでいう正当な範囲内の解釈ですが、

[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
[2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
[3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性
(参考 : 文化庁HP)

などが含まれると考えられます。

画像に関しても同様に著作権があります。
ただし著者の許可があれば、引用は可能かと思います。
また、著作権に関して、Websiteでは利用規約などに記載されていることもあります。

以下の著作権法を厳守した適正な使用が必要ですが、解釈の問題もありますので、詳細については専門家に問い合わせることも一つかもしれません。

著作権法
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

第三十二条1項
[1] 公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

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