【Q】患者への配布資料の作成時に書籍やブログなどを引用することは可能か?

【質問】薬局で患者さんに配布する資料を作る際の注意点があれば教えていただきたいです。簡易懸濁の手技や、処方箋期限についての注意喚起、一包化にかかる料金とメリットデメリットなどのパンフレットを作成しているのですが、インターネットや医師の公式ブログ、書籍を参考にしています。写真や文章などを一部引用した場合、著者の許可は必要なのでしょうか?「参考文献」などとして記載すれば配布は行って良いのでしょうか?

【A】一般的には、【著作権法 第三十二条】に規定されているとおり、正当な範囲内であれば、引用先を明記の上で、引用することは可能かと思います。

ここでいう正当な範囲内の解釈ですが、

[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
[2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
[3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性
(参考 : 文化庁HP)

などが含まれると考えられます。

画像に関しても同様に著作権があります。
ただし著者の許可があれば、引用は可能かと思います。
また、著作権に関して、Websiteでは利用規約などに記載されていることもあります。

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