【Q】生理食塩液の院外処方の可否は?

【質問】院外処方で、生理食塩液を洗浄目的で単独処方する事は可能なのでしょうか?在宅患者で膀胱バルン留置された方がいますが、バルンが閉塞する事があるようです。その改善のため生食を通すようなのですが、院外処方として生食単独で処方が来ました。合わせて、生食の処方では注射は希釈用などでの処方はできるみたいですが、外用使用に関してはどの程度まではOKとされるのでしょうか。鼻洗浄やネブライザーの希釈用としてだすこともできるのでしょうか。初歩的で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

【A】生理食塩水は外用で使用する場合、以下の添付文書における適用内の使用であれば、院外処方として出すことができます。

外用:皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
(大塚生食注 添付文書)

 

また、注射薬の用法で使用する場合は、在宅医療の患者であれば、「保険医が投薬できる注射薬」の一覧に生理食塩水が含まれているため、以下の用法であれば、院外処方することができます。ただし、在宅医療の患者以外には、院外処方することはできません。

注射:細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、注射剤の溶解希釈剤
(大塚生食注 添付文書)

会員登録をしていただくと全文お読みいただけます。

会員登録していただくとできること
記事を全文閲覧できます。 記事を全文閲覧できます。
記事の全文が検索できます 記事の全文が検索できます。
週1回メルマガが届きます 週1回メルマガが届きます
質問投稿することができます 質問投稿することができます

関連記事

【Q】生理食塩液の院外処方の可否は?

【質問】院外処方で、生理食塩液を洗浄目的で単独処方する事は可能なのでしょうか?在宅患者で膀胱バルン留置された方がいますが、バルンが閉塞する事があるようです。その改善のため生食を通すようなのですが、...

新着記事

ヒルドイドフォームは選定医療に該当するか?

【質問】10月から始まる長期収載品の選定療養に関して、ご質問がございます。 ヒルドイドフォームは92g包装しかなく、これに該当するジェネリックは92g包装が作られておりません。処方箋で容量92gで記載...

基礎医薬品は、選定療養対象医薬品外であるか?

【質問】基礎医薬品は、選定療養対象医薬品外であるか? 【A】基礎医薬品は選定療養対象医薬品外です。 ・基礎医薬品は、医療現場でこれまで長年広く使用され、保険医療上の必要性が高く、有効性と安全性が確立さ...

医薬品供給状況の検索ツール

【医薬品供給状況を検索ツール】を公開しています。 供給状況データベース。このデータは厚生労働省のデータベース更新から1時間以内に反映されます。 厚生労働省のデータベースを使用しているので、信頼性は高い...

新着記事をもっと見る