【質問】院外処方で、生理食塩液を洗浄目的で単独処方する事は可能なのでしょうか?在宅患者で膀胱バルン留置された方がいますが、バルンが閉塞する事があるようです。その改善のため生食を通すようなのですが、院外処方として生食単独で処方が来ました。合わせて、生食の処方では注射は希釈用などでの処方はできるみたいですが、外用使用に関してはどの程度まではOKとされるのでしょうか。鼻洗浄やネブライザーの希釈用としてだすこともできるのでしょうか。初歩的で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
【A】生理食塩水は外用で使用する場合、以下の添付文書における適用内の使用であれば、院外処方として出す…