【質問】院外処方で、生理食塩液を洗浄目的で単独処方する事は可能なのでしょうか?在宅患者で膀胱バルン留置された方がいますが、バルンが閉塞する事があるようです。その改善のため生食を通すようなのですが、院外処方として生食単独で処方が来ました。合わせて、生食の処方では注射は希釈用などでの処方はできるみたいですが、外用使用に関してはどの程度まではOKとされるのでしょうか。鼻洗浄やネブライザーの希釈用としてだすこともできるのでしょうか。初歩的で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
【A】生理食塩水は外用で使用する場合、以下の添付文書における適用内の使用であれば、院外処方として出すことができます。
外用:皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
(大塚生食注 添付文書)
また、注射薬の用法で使用する場合は、在宅医療の患者であれば、「保険医が投薬できる注射薬」の一覧に生理食塩水が含まれているため、以下の用法であれば、院外処方することができます。ただし、在宅医療の患者以外には、院外処方することはできません。
注射:細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、注射剤の溶解希釈剤
(大塚生食注 添付文書)