区分番号:01|処方箋の受付1回につき
この改定の要点
- 薬剤調製料の基本点数(内服24点・屯服21点・注射26点・外用10点)に変更なし
- 無菌製剤処理加算の小児対象年齢を6歳未満→15歳未満に拡大、中心静脈栄養法は137点→237点に引上げ
- 自家製剤加算・計量混合調剤加算の算定は従来通り
点数一覧
| 区分 | 点数 | 改定前 |
|---|---|---|
| 内服薬(1剤につき。3剤まで) | 24点 | 24点 |
| 屯服薬 | 21点 | 21点 |
| 注射薬 | 26点 | 26点 |
| 外用薬(1剤につき。3剤まで) | 10点 | 10点 |
| 内服用滴剤 | 10点 | 10点 |
| 浸煎薬(1調剤につき) | ||
| ・7日分以下の部分 | 190点 | 190点 |
| ・8日分以上28日分以下の部分 | 1日分につき10点 | 1日分につき10点 |
| ・29日分以上の部分 | 400点 | 400点 |
| 湯薬(1調剤につき) | ||
| ・7日分以下の部分 | 190点 | 190点 |
| ・8日分以上28日分以下の部分 | 1日分につき10点 | 1日分につき10点 |
| ・29日分以上の部分 | 400点 | 400点 |
無菌製剤処理加算
注射薬の場合に以下の加算を算定できます。
| 区分 | 点数 | 15歳未満 | 改定前 |
|---|---|---|---|
| 中心静脈栄養法用輸液(2種以上混合) | 69点 | 237点 変更 | 6歳未満 137点 |
| 抗悪性腫瘍剤 | 79点 | 147点 変更 | 6歳未満 147点 |
| 麻薬 | 69点 | 137点 変更 | 6歳未満 137点 |
自家製剤加算
薬剤を自家製剤の上調剤した場合に1調剤につき算定できます。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| イ 内服薬及び屯服薬 | |
| (1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 | 7日分ごとに20点 |
| (2) 同上の屯服薬 | 90点 |
| (3) 液剤 | 45点 |
| ロ 外用薬 | |
| (1) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 | 90点 |
| (2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 | 75点 |
| (3) 液剤 | 45点 |
算定上の注意
予製剤による場合又は錠剤を分割する場合は上記点数の100分の20に相当する点数を算定します。
計量混合調剤加算
2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る)を計量し、かつ、混合して調剤した場合に1調剤につき算定できます。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| イ 液剤 | 35点 |
| ロ 散剤又は顆粒剤 | 45点 |
| ハ 軟・硬膏剤 | 80点 |
算定上の注意
予製剤による場合は上記点数の100分の20に相当する点数を算定します。自家製剤加算がある場合は算定できません。
算定要件
なお、以下のいずれかに該当する場合は、薬剤調製料を算定しない:
一 同一の患者に対して同一の薬局において、処方箋を持参した当該日の前日からさかのぼって7日以内に調剤した処方箋に記載された医薬品と、同一の医薬品(含量及び用法が同じものに限る。)が記載された処方箋である場合
二 処方箋により指示された医薬品を調剤せず、又は当該指示の範囲を超えて、医薬品を調剤した場合
三 処方箋に記載された使用期間が1日以内である場合
出典:厚生労働省『診療報酬点数表』
過去の関連する疑義解釈
R4疑義解釈:内服薬の剤の数え方、1剤の考え方について
薬剤調製料の算定において、内服薬の1剤は処方箋に記載された医薬品1品目を1剤として計算する。複数の成分から構成される医薬品であっても、1品目は1剤である。
R6疑義解釈:吸入薬管理指導加算との関係について
薬剤調製料と吸入薬管理指導加算は、それぞれ異なる要件に基づいて算定されるため、同時に算定することが可能である。
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」









