【2026年度調剤報酬改定】調剤管理料

区分番号:01の2|処方箋の受付1回につき

調剤管理料

この改定の要点

  • 処方日数4区分(7日以下4点/8-14日28点/15-28日50点/29日以上60点)から簡素化
  • 告示上の構造:「1 内服薬:イ長期処方(28日分以上)60点/ロ それ以外10点」「2 1以外 10点」
  • 調剤管理加算(旧イ3点・ロ3点)を廃止
  • 重複投薬・相互作用等防止加算(旧40点・20点)を廃止し、2つの新規加算を新設:「調剤時残薬調整加算(50点/30点)」「薬学的有害事象等防止加算(50点/30点)」
  • 長期処方への評価を維持しつつ、短期処方の評価を引き上げ(4点→10点)

点数一覧

区分 点数(R8) 改定前(R6) 増減
イ 長期処方(28日分以上) 60点 60点 ±0
ロ イ以外 10点 4〜50点 変更
改定前の4区分制(7日以下4点、8-14日28点、15-28日50点、29日以上60点)から、より簡潔な2区分制に統一されました。電子的保健医療情報活用加算の3点相当が基本点数に統合されているため、実質的な引き上げとなっています。

改定前後の比較

処方日数区分の変更(4区分→2区分)

改定前(R6) 改定後(R8)
7日分以下: 4点 ロ: 10点
8-14日: 28点 ロ: 10点
15-28日: 50点 ロ: 10点
29日分以上: 60点 イ: 60点
複雑であった4区分制から、「29日以上」と「その他」の2区分に簡素化されました。この変更に伴い、従来の電子的保健医療情報活用加算(3点)の機能が調剤管理料の基本点数に統合されています。

調剤時残薬調整加算 新設

残薬を有効に活用し、患者の医療費負担を軽減するとともに、医療廃棄物を削減するために新設された加算です。

区分 点数 要件
50点 在宅患者へ処方箋交付前に処方医に相談し、提案が反映された処方箋を受け付けた場合
50点 在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合(イを除く)
50点 かかりつけ薬剤師が調剤日数の変更を行った場合(イ・ロを除く)
30点 イからハまで以外の場合
算定の前提条件

残薬が確認された患者において、処方医の指示の下に残薬調整のために7日分以上の処方日数の変更を行った場合に算定できます。

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であることが施設基準として求められます。


薬学的有害事象等防止加算 新設

電子処方箋の仕組みを活用した重複投薬・相互作用確認の充実を目的に新設された加算です。従来の「重複投薬・相互作用等防止加算」に代わるものとして位置付けられています。

区分 点数 要件
50点 在宅患者へ処方箋交付前に処方内容を処方医に相談し、提案が反映された処方箋を受け付けた場合
50点 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イを除く)
50点 かかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロを除く)
30点 イからハまで以外の場合
従来の「重複投薬・相互作用等防止加算」が廃止されるため、薬局はこの新規加算への対応を進める必要があります。特に電子処方箋への対応が重要になります。

廃止された加算 変更

令和8年度改定で、調剤管理料に係る以下の加算が廃止されました。

加算名 改定前点数 改定後 備考
重複投薬・相互作用等防止加算(イ) 40点 廃止 調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算に再編
重複投薬・相互作用等防止加算(ロ) 20点 廃止 同上
調剤管理加算(イ)初めて処方箋を持参した場合 3点 廃止
調剤管理加算(ロ)処方内容の変更又は追加 3点 廃止
医療情報取得加算(注6) 1点(年1回) 廃止
複数医療機関から6種類以上の内服薬が処方される患者に対する評価(旧・調剤管理加算)は廃止されました。同様の薬学的分析機能は、新設の「薬学的有害事象等防止加算」(電子処方箋を活用した重複投薬等のチェック)でカバーされます。

算定要件(原文)

区分番号01の2 調剤管理料(処方箋の受付1回につき)

1 イ 長期処方(28日分以上)  60点
ロ イ以外  10点

2 調剤時残薬調整加算
イ 処方箋受付前に処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合  50点
ロ 在宅患者に対して処方日数の変更を行った場合  50点
ハ かかりつけ薬剤師が当該患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く)  50点
ニ イからハまで以外の場合  30点

3 薬学的有害事象等防止加算
イ 在宅患者へ処方箋交付前に処方内容を処方医に相談し、提案が反映された処方箋を受け付けた場合  50点
ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イを除く)  50点
ハ かかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロを除く)  50点
ニ イからハまで以外の場合  30点

注4 調剤時残薬調整加算における「在宅患者」とは、在宅療養を行っている患者のうち通院が困難な者をいう。

(参考)廃止された加算
・調剤管理加算(イ:初めて処方箋を持参した場合 3点/ロ:処方内容の変更又は追加があった場合 3点)→令和8年度で廃止
・重複投薬・相互作用等防止加算(イ:40点/ロ:20点)→令和8年度で廃止、調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算に再編
・医療情報取得加算(注6:1点・年1回)→令和8年度で廃止

出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表


過去の関連する疑義解釈

令和6年度疑義解釈:重複投薬・相互作用等防止加算の範囲

質問: 重複投薬・相互作用等防止加算の算定対象に、薬局の在庫都合による処方医への照会は含まれるか。

回答: 薬局の在庫都合による照会は、加算の対象外です。あくまで患者の医学的・薬学的観点から必要な照会のみが対象となります。

備考: この加算は令和8年度で廃止され、「薬学的有害事象等防止加算」に統合されます。同様の判断基準が適用される見込みです。

令和4年度疑義解釈:処方日数ごとの管理料算定の考え方

質問: 同一の処方箋で、一部の薬剤が7日分、一部が30日分である場合、調剤管理料の算定はどのように扱うか。

回答: 処方箋は1枚を1回の受付として扱い、異なる処方日数の医薬品が混在する場合は、最長の処方日数区分で算定します。

備考: 令和8年度からは、「29日以上」と「その他」の2区分に統一されるため、この問題は大幅に簡素化されます。

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

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