【質問】院外薬局に処方できる注射薬には規定がありますが、たとえば アセリオを病院が薬局に分譲依頼 →病院が薬局に支払い(病院と患者の会計やりとりは不明) →他の薬とともにアセリオを薬局から患家に配達といった行為は法律上可能なのでしょうか?
【A】アセリオは添付文書上、処方箋医薬品に分類されています。
薬局医薬品である処方箋医薬品については、薬局から病院に対して販売することができます。
「他の薬とともにアセリオを薬局から患家に配達といった行為」については、病院から薬局に薬を譲り渡すことはできないため、不可です。ただし、あくまで配達員として、患者に渡す…