【Q】在宅患者訪問薬剤管理指導料は、調剤を行っていない日でも算定可能か?

【質問】調剤報酬について

Q:在宅患者訪問薬剤管理指導料は、調剤を行っていない日でも算定可能か。
A:在宅患者訪問薬剤管理指導料は投薬又は注射の投与が行われており、投薬期間中であれば、算定可能である。
との記載がありますが、レセプトの「処方日」は処方箋発行日でいいのでしょうか?(4日の期限はきれるためコメント必要?)それとも訪問日を処方日として入力しなければならないのでしょうか?

 

【A】処方箋発行日から4日以内に、処方箋を受理し、調剤した日が調剤月日となります。そのため、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する、算定しないにかかわらず、調剤した日は処方箋発行日から4日以内とする必要があります。

レセプト上では、【「処方月日」→処方箋発行日、「調剤月日」→調剤した日】 となります。
突合点検において、処方月日は「病院側の診療報酬」と「薬局側の調剤報酬」が一致しなければ、レセプト返戻される可能性があります。

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料は薬剤師が患者自宅等に伺い、適切な指導を行い、用件を満たした場合に算定することができます。つまり調剤月日でない日でも投薬期間中 (処方日数期間内) であれば、算定が可能です。

例えば、内服薬28日分の処方箋が発行された場合、処方受付時に調剤を行います。この時、薬剤師が患者自宅等に伺い、適切な指導を行い、用件を満たした場合に在宅患者訪問薬剤管理指導料も算定することができます。

さらに14日後に患者自宅に伺い、適切な指導や薬剤管理など用件を満たした場合には、投薬期間内であるため、新たに処方箋が発行されなくても、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定できるということです。

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