区分番号:15の2|月4回(末期悪性腫瘍等は原則月8回)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
この改定の要点
- 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)を廃止し、服薬管理指導料4のハに統合
- 基本点数(1:500点、2:200点)は変更なし
- 算定回数の上限に服薬管理指導料4のハ(オンライン緊急指導)を合算する形に変更
- 夜間・休日・深夜訪問加算の対象を「末期悪性腫瘍の患者又は麻薬注射の患者」に拡大(旧:「及び」→「又は」)
- 各加算のオンライン時の点数区分を廃止
点数一覧
| 区分 | 点数(R8) | 改定前(R6) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 | 500点 | 500点 | ±0 |
| 2 1以外の場合 | 200点 | 200点 | ±0 |
算定回数の上限
- 1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回(末期悪性腫瘍・麻薬注射の患者は原則として月8回)
- 末期悪性腫瘍等の患者は、医療上必要と認められる場合には月8回を超える算定も可能(通知)
- 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、保険医の求めにより緊急に患家を訪問して指導を行った場合に算定
オンライン緊急指導料の廃止と統合 変更
令和8年度改定により、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)は廃止されました。在宅患者の急変時における情報通信機器を用いた服薬指導は、服薬管理指導料4のハ(59点)として統合されています。
| 項目 | 改定前(R6) | 改定後(R8) |
|---|---|---|
| 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 | 59点(注1ただし書で規定) | 廃止 変更 |
| 急変時のオンライン指導 | 上記により算定 | 服薬管理指導料4のハ(59点)に統合 変更 |
| 算定回数の合算 | 1と2を合わせて月4回等 | 1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回等 変更 |
加算一覧
| 加算名 | 点数(R8) | 改定前(R6) | 変更点 |
|---|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算 | 100点 | 100点(オンライン22点) | オンライン時の点数区分廃止 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 250点 | 250点 | ±0 |
| 乳幼児加算 | 100点 | 100点 | ±0 |
| 小児特定加算 | 450点 | 450点(オンライン350点) | オンライン時の点数区分廃止 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 | 150点 | ±0 |
夜間・休日・深夜訪問加算
1(計画的な疾患の急変に伴う場合)について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の時間帯に緊急訪問した場合に算定できます。
| 加算名 | 点数(R8) | 改定前(R6) | 増減 |
|---|---|---|---|
| イ 夜間訪問加算 | 400点 | 400点 | ±0 |
| ロ 休日訪問加算 | 600点 | 600点 | ±0 |
| ハ 深夜訪問加算 | 1,000点 | 1,000点 | ±0 |
各時間帯の定義
| 区分 | 対象時間帯 |
|---|---|
| 夜間 | 午前8時前および午後6時以降であって、深夜を除く時間帯 |
| 深夜 | 午後10時から翌日午前6時までの間 |
| 休日 | 日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日は休日として扱う) |
重複する時間帯の取扱い
「休日の深夜」のように複数の時間区分が重なる場合は、より点数の高い加算を算定します(例:休日の22時~翌6時は深夜訪問加算1,000点を算定)。
改定前後の比較
| 項目 | 改定前(R6) | 改定後(R8) |
|---|---|---|
| 基本点数 | 1:500点 / 2:200点 | 変更なし |
| オンライン緊急指導 | 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点) | 廃止→服薬管理指導料4のハに統合 変更 |
| 算定回数上限 | 1と2を合わせて月4回等 | 1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回等 変更 |
| 夜間等加算の対象 | 末期悪性腫瘍及び麻薬注射の患者 | 末期悪性腫瘍又は麻薬注射の患者 変更 |
| 感染症対応(注10) | オンライン指導時は59点で算定可 | 対面指導で1を算定(オンライン規定削除) 変更 |
算定要件(原文)
区分番号15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
2 1以外の場合 200点
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、1及び2並びに区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の4のハを合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 麻薬管理指導加算 100点
注3 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点
注4 乳幼児加算 100点
注5 小児特定加算 450点
注6 在宅中心静脈栄養法加算 150点
注7 距離が16キロメートルを超えた場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
注8 交通費は、患家の負担とする。
注9 1について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 夜間訪問加算 400点
ロ 休日訪問加算 600点
ハ 深夜訪問加算 1,000点
出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表
過去の関連する疑義解釈
令和6年度疑義解釈:「計画的な疾患の急変に伴う場合」の判断
質問:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の1(500点)と2(200点)の使い分けはどのように判断するか。
回答:1は、訪問薬剤管理指導計画に基づき管理している疾患の急変に伴い緊急訪問した場合に算定します。2は、計画的な管理対象の疾患以外の理由で緊急訪問した場合(例:新たな疾患の発症等)に算定します。
令和6年度疑義解釈:緊急訪問の要件
質問:「緊急に患家を訪問」とは、どのような場合を指すか。
回答:当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医等の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に訪問する場合を指します。保険薬局の自主的な判断のみでは算定できず、医師からの求めが必要です。
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」









