【2026年度調剤報酬改定】在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

区分番号:15の2|月4回(末期悪性腫瘍等は原則月8回)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

この改定の要点

  • 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)を廃止し、服薬管理指導料4のハに統合
  • 基本点数(1:500点、2:200点)は変更なし
  • 算定回数の上限に服薬管理指導料4のハ(オンライン緊急指導)を合算する形に変更
  • 夜間・休日・深夜訪問加算の対象を「末期悪性腫瘍の患者又は麻薬注射の患者」に拡大(旧:「及び」→「又は」)
  • 各加算のオンライン時の点数区分を廃止

点数一覧

区分 点数(R8) 改定前(R6) 増減
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点 500点 ±0
2 1以外の場合 200点 200点 ±0
算定回数の上限
  • 1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回(末期悪性腫瘍・麻薬注射の患者は原則として月8回
  • 末期悪性腫瘍等の患者は、医療上必要と認められる場合には月8回を超える算定も可能(通知)
  • 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、保険医の求めにより緊急に患家を訪問して指導を行った場合に算定

オンライン緊急指導料の廃止と統合 変更

令和8年度改定により、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)は廃止されました。在宅患者の急変時における情報通信機器を用いた服薬指導は、服薬管理指導料4のハ(59点)として統合されています。

項目 改定前(R6) 改定後(R8)
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 59点(注1ただし書で規定) 廃止 変更
急変時のオンライン指導 上記により算定 服薬管理指導料4のハ(59点)に統合 変更
算定回数の合算 1と2を合わせて月4回等 1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回等 変更

加算一覧

加算名 点数(R8) 改定前(R6) 変更点
麻薬管理指導加算 100点 100点(オンライン22点) オンライン時の点数区分廃止
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点 250点 ±0
乳幼児加算 100点 100点 ±0
小児特定加算 450点 450点(オンライン350点) オンライン時の点数区分廃止
在宅中心静脈栄養法加算 150点 150点 ±0

夜間・休日・深夜訪問加算

1(計画的な疾患の急変に伴う場合)について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の時間帯に緊急訪問した場合に算定できます。

加算名 点数(R8) 改定前(R6) 増減
イ 夜間訪問加算 400点 400点 ±0
ロ 休日訪問加算 600点 600点 ±0
ハ 深夜訪問加算 1,000点 1,000点 ±0

各時間帯の定義

区分 対象時間帯
夜間 午前8時前および午後6時以降であって、深夜を除く時間帯
深夜 午後10時から翌日午前6時までの間
休日 日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日は休日として扱う)
重複する時間帯の取扱い

「休日の深夜」のように複数の時間区分が重なる場合は、より点数の高い加算を算定します(例:休日の22時~翌6時は深夜訪問加算1,000点を算定)。

改定前は対象が「末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者」(両方の条件を満たす患者)でしたが、改定後は「又は」に変更され、いずれか一方の条件を満たせば算定可能になりました。

改定前後の比較

項目 改定前(R6) 改定後(R8)
基本点数 1:500点 / 2:200点 変更なし
オンライン緊急指導 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点) 廃止→服薬管理指導料4のハに統合 変更
算定回数上限 1と2を合わせて月4回等 1及び2並びに服薬管理指導料4のハを合わせて月4回等 変更
夜間等加算の対象 末期悪性腫瘍及び麻薬注射の患者 末期悪性腫瘍又は麻薬注射の患者 変更
感染症対応(注10) オンライン指導時は59点で算定可 対面指導で1を算定(オンライン規定削除) 変更

算定要件(原文)

区分番号15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合  500点
2 1以外の場合  200点

注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、1及び2並びに区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の4のハを合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

注2 麻薬管理指導加算  100点
注3 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算  250点
注4 乳幼児加算  100点
注5 小児特定加算  450点
注6 在宅中心静脈栄養法加算  150点
注7 距離が16キロメートルを超えた場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
注8 交通費は、患家の負担とする。

注9 1について、末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して、患者又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 夜間訪問加算  400点
ロ 休日訪問加算  600点
ハ 深夜訪問加算  1,000点

出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表


過去の関連する疑義解釈

令和6年度疑義解釈:「計画的な疾患の急変に伴う場合」の判断

質問:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の1(500点)と2(200点)の使い分けはどのように判断するか。

回答:1は、訪問薬剤管理指導計画に基づき管理している疾患の急変に伴い緊急訪問した場合に算定します。2は、計画的な管理対象の疾患以外の理由で緊急訪問した場合(例:新たな疾患の発症等)に算定します。

令和6年度疑義解釈:緊急訪問の要件

質問:「緊急に患家を訪問」とは、どのような場合を指すか。

回答:当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医等の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に訪問する場合を指します。保険薬局の自主的な判断のみでは算定できず、医師からの求めが必要です。

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

会員登録していただくとできること
記事を全文閲覧できます。 記事を全文閲覧できます。
記事の全文が検索できます 記事の全文が検索できます。
週1回メルマガが届きます 週1回メルマガが届きます
質問投稿することができます 質問投稿することができます

関連記事

【2026年度調剤報酬改定】疑義解釈(薬局関連まとめ)

厚生労働省保険局医療課事務連絡|疑義解釈資料の送付について(その1〜その10のうち薬局関係) このページについて 令和8年度(2026年度)調剤報酬改定に関する疑義解釈のうち、薬局に関係する問答を、厚生労働...

【2026年度調剤報酬改定】調剤物価対応料

区分番号:41|3月に1回 調剤物価対応料 この改定の要点 調剤物価対応料(1点)を新設 新設 処方箋を受け付けた場合に3月に1回に限り算定 令和9年6月以降は所定点数の100分の200(2点相当)で算定 目次 点数一覧 ...

【2026年度調剤報酬改定】調剤ベースアップ評価料

区分番号:40|処方箋の受付1回につき 調剤ベースアップ評価料 この改定の要点 調剤ベースアップ評価料(4点)を新設 新設 保険薬局の職員の賃金改善を図る体制への評価 令和9年6月以降は所定点数の100分の200(8...

【2026年度調剤報酬改定】電子的調剤情報連携体制整備加算

区分番号:00 注14|月1回 電子的調剤情報連携体制整備加算 この改定の要点 旧・医療DX推進体制整備加算(加算1:10点/加算2:8点/加算3:6点の3区分)を廃止 電子的調剤情報連携体制整備加算(8点)に一本化し...

【2026年度調剤報酬改定】門前薬局等立地依存減算

区分番号:00 注15|処方箋の受付1回につき(新設) 門前薬局等立地依存減算 この改定の要点 門前薬局等立地依存減算(▲15点)を新設 新設 対象は令和8年6月1日以降に指定を受けた保険薬局(新規指定日要件) 減...

新着記事

エンレスト錠の粉砕品は何日保管できる?

【質問】エンレスト錠の粉砕についてです。粉砕品は湿気を呼ぶと聞きますが、保管条件がよければ、期間としてはどのくらいまで保管して大丈夫でしょうか。 1. 結論 国内の公開されている公式資料には、エンレスト...

【2026年度調剤報酬改定】疑義解釈で明確化された電子的調剤情報連携体制整備加算

調剤報酬関連ピックアップ|疑義解釈その6(令和8年5月22日付事務連絡) 疑義解釈その6で明確化|電子的調剤情報連携体制整備加算は「基本機能対応」で算定可 このピックアップの要点 令和8年5月22日付の疑義解釈...

水剤の賦形、水道水と単シロップで違いはある?

【質問】水剤を賦形する際、水道水と単シロップで違いはあるのでしょうか。 ビジュアル回答はこちら → https://closedi.jp/vshare/45287843/ 1. 結論 水道水と単シロップは「甘いかどうか」の違いではなく、製剤...

新着記事をもっと見る

医薬品供給状況

【供給停止】ヘブスブリン筋注用1000単位、他3品目【限定出荷】0.5%カルボカイン注、他1品目【限定出荷解除】コデインリン酸塩散1%「ホエ…

2026年7月24日 供給状況の変更情報 【供給状況の変更】 供給停止に移行:4品目 限定出荷に移行:2品目 限定出荷解除に移行:3品目 ========================= 供給停止 —————̵...

過去の供給情報を見る

週間ランキング

ランキングをもっと見る