区分番号:15の3|月2回
在宅患者緊急時等共同指導料
この改定の要点
- 基本点数700点は変更なし
- 各加算(麻薬管理指導加算100点、医療用麻薬持続注射療法加算250点、乳幼児加算100点、小児特定加算450点、在宅中心静脈栄養法加算150点)もすべて変更なし
- 文言の整理:「薬学的管理及び指導」→「指導等」、「患者」→「患者又はその家族等」に統一
点数一覧
| 区分 | 点数(R8) | 改定前(R6) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 在宅患者緊急時等共同指導料 | 700点 | 700点 | ±0 |
制度の概要
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅療養患者の状態の急変等に伴い、保険医の求めにより、以下の多職種と共同でカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導等を行った場合に、月2回に限り算定します。
カンファレンス参加者
- 保険医療機関の保険医等
- 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師等
- 訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 介護支援専門員
- 相談支援専門員
カンファレンスの実施方法(疑義解釈による補足)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施形態 | 少なくとも1人の医療関係職種が患家を訪問してカンファレンスを実施することが原則 |
| 薬剤師の参加方法 | ビデオ通話による参加も可(必ずしも対面参加でなくてよい) |
| 情報共有の要件 | 関係する医療関係職種等の間で、文書等(電子メール、FAX等を含む)により患者の状態等に関する情報が共有されていること |
| 個人情報の取扱い | ビデオ通話画面で患者の個人情報を共有する場合は患者の同意が必須 |
| セキュリティ | 電子カルテ等の医療情報システムを共有する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠すること |
記録すべき事項
- カンファレンス実施日及び薬学的管理指導の日
- 指導を実施した薬剤師の氏名
- カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
- カンファレンスで共有した情報・指導内容
併算定の制限
在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は別に算定できません。
加算一覧
| 加算名 | 点数(R8) | 改定前(R6) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算 | 100点 | 100点 | ±0 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 250点 | 250点 | ±0 |
| 乳幼児加算 | 100点 | 100点 | ±0 |
| 小児特定加算 | 450点 | 450点 | ±0 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 | 150点 | ±0 |
算定要件(原文)
区分番号15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導等を行った場合に、月2回に限り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 麻薬管理指導加算 100点
注3 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点(麻薬管理指導加算との併算定不可)
注4 乳幼児加算 100点
注5 小児特定加算 450点(乳幼児加算との併算定不可)
注6 在宅中心静脈栄養法加算 150点
注7 距離が16キロメートルを超えた場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
注8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。
出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表
過去の関連する疑義解釈
令和6年度疑義解釈:カンファレンスの実施方法
質問:在宅患者緊急時等共同指導料のカンファレンスは、対面で実施する必要があるか。
回答:カンファレンスへの参加は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加した場合でも算定可能です。ただし、当該カンファレンスにおいて、関係する医療関係職種等の間で、文書等(電子メール、FAX等を含む)により患者の状態等に関する情報が共有されている必要があります。
令和6年度疑義解釈:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料との関係
質問:在宅患者緊急時等共同指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は同時に算定できるか。
回答:在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は別に算定できません(注8)。
本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」









