【2026年度調剤報酬改定】在宅患者緊急時等共同指導料

区分番号:15の3|月2回

在宅患者緊急時等共同指導料

この改定の要点

  • 基本点数700点は変更なし
  • 各加算(麻薬管理指導加算100点、医療用麻薬持続注射療法加算250点、乳幼児加算100点、小児特定加算450点、在宅中心静脈栄養法加算150点)もすべて変更なし
  • 文言の整理:「薬学的管理及び指導」→「指導等」、「患者」→「患者又はその家族等」に統一

点数一覧

区分 点数(R8) 改定前(R6) 増減
在宅患者緊急時等共同指導料 700点 700点 ±0

制度の概要

訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅療養患者の状態の急変等に伴い、保険医の求めにより、以下の多職種と共同でカンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導等を行った場合に、月2回に限り算定します。

カンファレンス参加者

  • 保険医療機関の保険医等
  • 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師等
  • 訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
  • 介護支援専門員
  • 相談支援専門員

カンファレンスの実施方法(疑義解釈による補足)

項目 内容
実施形態 少なくとも1人の医療関係職種が患家を訪問してカンファレンスを実施することが原則
薬剤師の参加方法 ビデオ通話による参加も可(必ずしも対面参加でなくてよい)
情報共有の要件 関係する医療関係職種等の間で、文書等(電子メール、FAX等を含む)により患者の状態等に関する情報が共有されていること
個人情報の取扱い ビデオ通話画面で患者の個人情報を共有する場合は患者の同意が必須
セキュリティ 電子カルテ等の医療情報システムを共有する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠すること

記録すべき事項

  • カンファレンス実施日及び薬学的管理指導の日
  • 指導を実施した薬剤師の氏名
  • カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
  • カンファレンスで共有した情報・指導内容
併算定の制限

在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は別に算定できません。


加算一覧

加算名 点数(R8) 改定前(R6) 増減
麻薬管理指導加算 100点 100点 ±0
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点 250点 ±0
乳幼児加算 100点 100点 ±0
小児特定加算 450点 450点 ±0
在宅中心静脈栄養法加算 150点 150点 ±0
本指導料および各加算はいずれも点数に変更はありません。改定による主な変更は、「薬学的管理及び指導」を「指導等」に、対象を「患者」から「患者又はその家族等」に広げる文言の整理です。

算定要件(原文)

区分番号15の3 在宅患者緊急時等共同指導料  700点

注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導等を行った場合に、月2回に限り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

注2 麻薬管理指導加算  100点
注3 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算  250点(麻薬管理指導加算との併算定不可)
注4 乳幼児加算  100点
注5 小児特定加算  450点(乳幼児加算との併算定不可)
注6 在宅中心静脈栄養法加算  150点
注7 距離が16キロメートルを超えた場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
注8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。

出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表


過去の関連する疑義解釈

令和6年度疑義解釈:カンファレンスの実施方法

質問:在宅患者緊急時等共同指導料のカンファレンスは、対面で実施する必要があるか。

回答:カンファレンスへの参加は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加した場合でも算定可能です。ただし、当該カンファレンスにおいて、関係する医療関係職種等の間で、文書等(電子メール、FAX等を含む)により患者の状態等に関する情報が共有されている必要があります。

令和6年度疑義解釈:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料との関係

質問:在宅患者緊急時等共同指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は同時に算定できるか。

回答:在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は別に算定できません(注8)。

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

会員登録していただくとできること
記事を全文閲覧できます。 記事を全文閲覧できます。
記事の全文が検索できます 記事の全文が検索できます。
週1回メルマガが届きます 週1回メルマガが届きます
質問投稿することができます 質問投稿することができます

関連記事

【2026年度調剤報酬改定】疑義解釈(薬局関連まとめ)

厚生労働省保険局医療課事務連絡|疑義解釈資料の送付について(その1~その3) このページについて 令和8年度(2026年度)調剤報酬改定に関する疑義解釈のうち、薬局に該当する項目のみを公式事務連絡の原文どお...

【2026年度調剤報酬改定】調剤物価対応料

区分番号:41|3月に1回 調剤物価対応料 この改定の要点 調剤物価対応料(1点)を新設 新設 処方箋を受け付けた場合に3月に1回に限り算定 令和9年6月以降は所定点数の100分の200(2点相当)で算定 目次 点数一覧 ...

【2026年度調剤報酬改定】調剤ベースアップ評価料

区分番号:40|処方箋の受付1回につき 調剤ベースアップ評価料 この改定の要点 調剤ベースアップ評価料(4点)を新設 新設 保険薬局の職員の賃金改善を図る体制への評価 令和9年6月以降は所定点数の100分の200(8...

【2026年度調剤報酬改定】電子的調剤情報連携体制整備加算

区分番号:00 注14|月1回 電子的調剤情報連携体制整備加算 この改定の要点 旧・医療DX推進体制整備加算(加算1:10点/加算2:8点/加算3:6点の3区分)を廃止 電子的調剤情報連携体制整備加算(8点)に一本化し...

【2026年度調剤報酬改定】門前薬局等立地依存減算

区分番号:00 注15|処方箋の受付1回につき(新設) 門前薬局等立地依存減算 この改定の要点 門前薬局等立地依存減算(▲15点)を新設 新設 対象は令和8年6月1日以降に指定を受けた保険薬局(新規指定日要件) 減...

新着記事

2026年4月27日 薬事審で承認が了承された医薬品

新薬・承認 薬事審(第二部会)新薬等7製品の承認を了承 薬事審議会・医薬品第二部会が2026年4月27日に開催され、審議5品目・報告2品目の計7製品の承認が了承されました。 【審議品目】 ソーティクツ錠6mg(デュ...

セフゾンとビオフェルミン(Rではない)、2時間空ければ問題ない?

【質問】セフゾンとビオフェルミンは併用するとビオフェルミンの効能が減弱しますが、やむを得ない場合は2時間以上空ければ問題ないでしょうか? ビジュアル回答はこちら → https://closedi.jp/24602/ 1. 結論 「...

アスピリン喘息患者にサリチル酸メチル含有外用剤は使えるか?

  【質問】アスピリン喘息患者に対するサリチル酸メチル外用剤使用の安全性について。添付文書では禁忌に該当しません。が、調べてみると安全と言い切れる訳ではないので慎重に投与という記載があったり、は...

新着記事をもっと見る

医薬品供給状況

【限定出荷解除】オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」、他2品目

2026年5月26日 供給状況の変更情報 【供給状況の変更】 限定出荷解除に移行:3品目 ========================= 限定出荷解除 ———————————...

過去の供給情報を見る

週間ランキング

ランキングをもっと見る