【2026年度調剤報酬改定】門前薬局等立地依存減算

区分番号:00 注15|処方箋の受付1回につき(新設)

門前薬局等立地依存減算

この改定の要点

  • 門前薬局等立地依存減算(▲15点)を新設 新設
  • 対象は令和8年6月1日以降に指定を受けた保険薬局(新規指定日要件)
  • 減算は2つ:①門前薬局②医療モール等(医療機関と同一敷地・建物)
  • いずれかの要件に該当すると、所定点数から15点を減算
  • 立地に依存した経営から、薬局としての職能発揮へと方針を転換する改定

点数一覧

区分 点数(R8) 改定前(R6) 増減
門前薬局等立地依存減算 ▲15点 新設

対象となる薬局

大前提:新規指定日要件

この減算が適用されるのは、令和8年6月1日以降に保険薬局の指定を受けた薬局です。それ以前から保険薬局として指定を受けている既存薬局は対象外となります。

新規指定日要件を満たした上で、以下の2つのルートのいずれかに該当する場合に15点減算されます。


減算ルートの詳細

ルート①:門前薬局

以下の基礎要件をすべて満たすことが前提です。

  • 特別区または政令指定都市に所在していること
  • 水平距離500m以内に他の保険薬局があること
  • 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超えること

上記をすべて満たした上で、さらに下記の立地条件のいずれかに該当する場合に15点減算されます。

類型 条件
類型1 200床以上の保険医療機関の敷地境界線から100m以内の区域にあり、その区域内または医療機関敷地内に他の保険薬局が2以上ある場合
類型2 当該薬局の周囲50m以内に他の保険薬局が2以上ある場合
類型3 当該薬局の周囲50m以内に所在する他の保険薬局が類型2に該当する場合

ルート②:医療モール等

保険医療機関と同一の敷地または建物に所在する保険薬局(いわゆる医療モール内の薬局、敷地内薬局等)が対象となります。このルートの要件は次のとおりです。

  • 保険医療機関と同一の敷地または建物内に所在
  • 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超えること
  • なお、同一の敷地・建物内に複数の医療機関がある場合は、それらを1つの医療機関とみなして集中率を算定
2つのルートの違いは、ルート①が「既存の薬局密集エリア+処方箋集中」を想定しているのに対し、ルート②は「医療機関と物理的に一体化した立地+処方箋集中」を対象としていることです。どちらか一方でも該当すれば減算の対象となります。

算定要件(原文)

注15 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から15点を減算する。

出典:令和8年3月5日 厚生労働省告示 調剤報酬点数表


改定の背景

特定の医療機関の処方箋のみを受け付ける門前薬局や、医療機関の敷地内に立地する敷地内薬局は、立地条件に依存した経営を行う傾向があります。こうした薬局に対しては、地域医療への貢献や薬剤師としての職能発揮が十分でないとの指摘が長年なされてきました。

今回の改定では、立地依存型の経営から脱却し、薬剤師の職能発揮や地域医療への貢献を重視する方向性を明確にするため、門前薬局等立地依存減算が新設されました。既に多数の薬局が存在する地域や医療モール内に新規出店する場合、一律15点の減算が適用される強力な規制です。

本記事は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定の情報に基づき作成しています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」、薬事日報「【2026年度改定】門前薬局等立地依存減算(▲15点):立地から職能発揮へ」

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