【Q】麻薬帳簿の「前帳簿から繰り越し」という文言は必須か?

【質問】麻薬帳簿の「前帳簿から繰り越し」という文言は、帳簿にページ数を記載していれば省略可能でしょうか?それとも必須記載事項ですか?

【A】年間届を提出する1年毎に麻薬帳簿をまとめるなど行った場合に、次年度に新規に帳簿作成した際の備考欄に「前帳簿から繰り越し」を記載する必要があると考えられます。

都道府県が発行している「麻薬・向精神病薬・覚せい剤原料取り扱い手引き」を確認すると、年間届を提出する10月1日に「前帳簿から繰り越し」と記載されています。

一方で、厚生労働省が発行している「薬局における麻薬管理マニュアル」の麻薬帳簿の記載例を確認すると3月1日にも、帳簿の備考欄に「前帳簿から繰り越し」と記載されている例もあります。

以上から「薬局における麻薬管理マニュアル」や「麻薬・向精神病薬・覚せい剤原料取り扱い手引き」には「前帳簿から繰り越し」が必ず必要であると文言は記載されておらず、帳簿にページ数を記載していれば省略可能と考えられます。しかし、1年毎に麻薬帳簿をまとめるなど行った場合には、次年度に新規に帳簿作成した際には備考欄に「前帳簿から繰り越し」を記載する必要があると考えられます。

※これらの詳細については、各都道府県の保健所に確認することが望ましいと考えられます。

年間届
麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量

(2) 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量

(3)その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量

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