【質問】自家製剤加算について質問です。半錠は「同剤形」に「同規格」がなく割線があれば算定していますが、粉砕は「シロップ」や「散剤」「顆粒剤」など別剤形に変更可能なものがあれば算定していません。「サムスカ錠を粉砕して散剤としているが、顆粒剤しか存在しないため請求が通っている」といったような話を耳にしたのですが、改めて自家製剤加算の要件、条件分けを噛み砕いて教えていただきたいです。
【A】厚生省と審査機関の見解が異なりこともあり、レセプト審査機関による判断のため、明確は回答はできませんが、以下のとおり考えられます。
“「半錠は「同剤形」に「同規格」がなく割線があれば算定しています」”
→自家製剤加算は割線がなくても、均一に半割できると薬剤師が判断すれば、レセプト審査において算定が可能とされる場合があります。例えば、添付文書上において、「フルイトラン錠は割線である」と明確に記載されていませんが、以下のとおり、疑義解釈ではフルイトランなど客観的に均一にできる根拠があれば算定可能と記載されています。
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