【Q】分割処方せんの2回目、3回目の交付日は?分割処方で渡すことができる日数は?

【質問】医師の指示による分割処方箋の書式について質問です。3枚組の分割処方箋を書くとしたら、2枚目、3枚目の交付日は1枚目と同日になるのでしょうか?1枚目が期限内に受付されていれば、2枚目以降は有効になるのですか?

【A】分割指示に係る処方箋の3分割の2回目と3回目の交付年月日は、1回目と同日になります。

また、1回目が期限内に受付されており、かつ2回目、3回目が適切な期限内 (処方日数期間+4日間内)に受付されていれば、それぞれに記載された日数での調剤が有効です。処方日数期間内であっても、2回目や3回目の受付日が遅れた場合には、調剤できる日数が減る可能性があります。

総量は、当然処方箋に記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数 (ただ し、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量 (日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交 付できない。(厚生労働省 分割調剤に関する通知 抜粋)

詳細は以下を確認してください。

  

厚生労働省 分割調剤に関する通知

<通則>
・保険薬剤師は、医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわたる処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行うこと。
また、分割調剤を行う場合 (上記の場合のほか、後発医薬品 (ジェネリック医薬品) への変更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印がない、又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方箋 (以下「後発医薬品への変更が可能な処方箋」という。)を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により、分割調剤を行う場合を含む。)は、その総量は、当然処方箋に記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数 (ただし、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量 (日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交 付できない。例えば、4月3日交付、使用期間4日間、用量 10日分の処方箋で4月4日に5日分の調剤を受け、次に 10日に調剤を受けに来た場合は(10+4)-7=7であるから、残 りの5日分を全部交付して差し支えないが、もし第2回の調剤を4月13日に受けに来た場合、 (10+4)-10=4となるので4日分しか交付できない。

・保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に薬剤師法第 26 条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した 後、処方箋を患者に返却すること。

・処方箋において、残薬分を差し引いた減数調剤 (薬剤服用歴の記録又は調剤録及び残薬の外 形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう。)を行った後に、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり、当該指示に基づき調剤を行った場合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すとともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。

・調剤基本料の「注6」の後発医薬品調剤体制加算及び「注7」に係る後発医薬品については、 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和2年3月5日 保医発0305 第7号)を参照すること。

・保険薬局は、患者が薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報酬点数表 の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲 示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。

・算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、 それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

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