【質問】医師の指示による分割処方箋の書式について質問です。3枚組の分割処方箋を書くとしたら、2枚目、3枚目の交付日は1枚目と同日になるのでしょうか?1枚目が期限内に受付されていれば、2枚目以降は有効になるのですか?
【A】分割指示に係る処方箋の3分割の2回目と3回目の交付年月日は、1回目と同日になります。
また、1回目が期限内に受付されており、かつ2回目、3回目が適切な期限内 (処方日数期間+4日間内)に受付されていれば、それぞれに記載された日数での調剤が有効です。処方日数期間内であっても、2回目や3回目の受付日が遅れた場合には、調剤できる日数が減る可能性があります。
総量は、当然処方箋に記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数 (ただ し、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量 (日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交 付できない。(厚生労働省 分割調剤に関する通知 抜粋)
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