【Q】薬剤師自身が薬価で非処方箋医薬品を購入する行為は「薬剤師の権利」なのか、「推奨はできないが法律上可能なこと」か?

【質問】薬剤師自身が薬価で非処方箋医薬品を購入する行為は「薬剤師の権利」なのか、「推奨はできないが法律上可能なこと」なのか教えてください。

【A】処方箋医薬品以外の医薬品(以下、非処方箋医薬品)の販売についても処方箋に基づく調剤が原則ではありますが、例外として処方箋なしで販売が可能です。これは薬剤師のみの権利ではなく、すべての患者において購入は可能です。 ただし、あくまですべての医療用医薬品は処方箋に基づく調剤が原則のため、「推奨はできないが法律上可能なこと」という認識が近いかと思います。 最近は非処方箋医薬品の販売(零売)専門の薬局チェーンも存在することからも法的に可能であることはわかります。 また、新型コロナワクチン接種において、接種後に患者に処方箋なしでカロナール(非処方箋医薬品)等の解熱剤をあらかじめ提供しておくという対応をとられている医療機関もあり、これも上記の非処方箋医薬品の販売における「例外」を利用した対応かと思います。(会員からの回答)

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