【Q】自費処方箋の向精神薬マジンドールは14日以上処方可能か?

【質問】自費処方箋の向精神薬マジンドールは14日以上処方可能か。 保険でない場合、医師が投与制限なく処方され疑義照会を行います。 疑義照会の時に自費処方箋でも投与制限に該当するのか聞かれます。 自費処方箋でも、投与制限以上の投与は不可となる根拠が記載された資料があればお願いします。

【A】サノレックス錠は(マジンドール)は「麻薬及び向精神薬取締法」により「向精神薬」に指定されています。また、「保険医療機関及び保険医療養担当規則や掲示事項等告示」により「向精神薬」であるマジンドールは投薬期間の上限を14日に制限されています。

しかし「保険医療機関及び保険医療養担当規則や掲示事項等告示」とは保険診療に関するものであり、自費処方箋には該当しません。

「薬剤師法第24条」の向精神薬処方せん応需の項においては「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときには、その処方せんを交付した医師、歯科医師、又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはなりません。」と記載されています。14日を超える処方日数が、予見することができる必要期間に従ったものであるかどうか、向精神薬を不正に入手する目的ではないかどうかを正しく判断できるのかが重要であると考えられます。偽造処方箋ではないかなどの確認も必要です。

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