【質問】ロコアテープの適応症は、「変形性関節症における鎮痛・消炎」となっている。腰痛で処方の場合、保険請求で査定対象となるか。また、全身、体四肢等の部位の場合、関節も含まれると思うが、貼付部位として問題ないか。
【A】ロコアテープは関節などの可動部への貼付することを考慮し、伸縮性がある製剤として開発されたとインタビューフォームに記載されています。よって、関節を貼付部位としても差し支えないと考えられます。
ロコアテープは添付文書に記載がある「変形性関節症における鎮痛・消炎」のみに適用があり、変形性関節症による腰痛ではない場合は保険審査にて査定される可能性があります。ただし、保険審査に関しては、各都道府県の審査機関によって異なるため、明確に記載することはできません。そのため各都道府県の審査機関に確認することが望ましいと考えられます。これらを前提として以下に、記載します。
ロコアテープは、添付文書に記載されている「変形性関節症における鎮痛・消炎」のみに適用があり、それ以外の使用に関しては保険審査にて査定される可能性があります。
ロコアテープの臨床試験については「変形性膝関節症患者」や「変形性関節症患者」に対して実施されています。その中で「変形性関節症患者」におけるロコアテープの貼付場所は【膝、腰、頸…