【Q】居宅療養管理指導の契約書内の記名押印はシャチハタが有効か?

【質問】居宅訪問の契約書について、記名押印をもらう際にシャチハタは有効ですか? 必ず認印でなければならないのでしょうか?

【A】シャチハタなどのインク浸透印はゴムが素材となっています。使用期間が長いと、ゴムの劣化や形状変化により印影が変化する可能性があるため、一時的な使用しか適さないとされています。

居宅療養管理指導に関する契約書は、2年間保存する必要があるため、一般的にはインク浸透印は適さないと考えられます。

一方で、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に関する省令の中で、「重要項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」と記載されており、同意を得ることに関して、必ずしも契約書に押印が必要とされていません。

ただし、薬剤師会が作成した居宅療養管理指導の契約書の各様式例には署名と押印の項目が記載されているため、署名と押印があったほうが望ましいと考えられます。

「介護分野の文書に係る負担軽減について」の中でケアプランや重要事項説明等における同意等にあたり求められる、利用者や家族などの署名や押印について「押印についてのQ &A (内閣府、法務省、経済産業省(令和2年6月19日))」の取り扱いを参考に求めないことが可能であること、その場合の代替手段を示すこととするとともに、様式例からも削除することとしてはどうか。
(令和2年11月13日 厚生労働省老健局)

厚生労働省は上記のとおり提言しており、今後は押印や署名が不要となる可能性が十分考えられます。

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