【質問】期限切れ麻薬について
期限が切れてから廃棄するまでの間があいてしまう場合、廃棄完了までの間、帳簿には期限が切れている在庫についてどのように記録すればいいのでしょうか?
【A】期限切れ麻薬は、期限が切れていない通常の麻薬と同様に、破棄するまでは麻薬帳簿による在庫の記録が必要です。
期限切れ麻薬は麻薬取締員などの立会の下で廃棄する必要があります。廃棄されるまでは、帳簿から差し引かないことと麻薬管理マニュアルに明記されています。また、麻薬年間受払報告届出は使用期限切れ麻薬も対象となっていることからも、帳簿から差し引くことはできないことがわかります。
(参考 : 薬局における麻薬管理マニュアル 厚生労働省 各都道府県 麻薬管理マニュアル)
陳旧麻薬などの廃棄 (法第29条)
古くなったり、変質などにより使用しない麻薬、調剤ミスにより使えなくなった麻薬等を破棄しようとするときは、あらかじめ「麻薬廃棄届」により、都道府県知事に届け出た後でなければ廃棄することができません。廃棄は麻薬取締員等の指示に従ってください。
(薬局における麻薬管理マニュアル 厚生労働省)